そっとチラ裏@はてなブログ

はてな女子みたいなステキなブログが書きたいな!オッサンだけどな!

TumblrのReblogを個人で差し止めすることは難しい?~もし我、はてな村村長と戦わば~

この記事は、はてなブログベータテスト用に自分のはてなダイアリーの下記記事を転載したものです。
http://d.hatena.ne.jp/mame-tanuki+tiraura/20120110/mametanuki_vs_kanose



 そろそろ広く一般の人にも認知されそうな予感のあるTumblr週アスPLUSでも取り上げられている。

 もしTumblrキャズムを越えてブレイクするとなると、たしか数年前にネットで盛り上がった「TumblrのReblog禁止」騒動が再燃するかもしれない。

 例のスマホ用手袋が付録されていた『週刊アスキー』2012 1/24増刊号には特集「タンブラーが熱い」が掲載され、その中でTumblrのリブログは著作権的に黒か白かを語る記事もあった。さて、自分の文章や写真、イラストがTumblrにReblogされた時、その転載を停止するように法的に要求する事は可能なのだろうか?その辺りが自分でも良く分らない。

タンブラーはほかの人の作品を取り込んで、自分の投稿とすることがものすごく簡単にできます。もちろん、元ネタにリンクを貼ったり元の作者が誰かを書けるようになってはいるのですが、でも、これ著作権的に問題あるんじゃないかなぁ。実際に、タンブラーユーザーとオリジナルのブログや絵のユーザーとの間で論争になっているのも見られます。
そこで週刊アスキーでは、法律の専門家として弁護士の牧野和夫先生にそのあたりを聞いてまいりました。
お聞きしたのは「タンブラーのある種の投稿は著作権侵害にあたるのでは?」、「オリジナルの作者がリブログなどをやめさせることは可能?」の2点。その答えは……
本日(12月19日)発売の週刊アスキー2012 1/24増刊号(スマホてぶくろ付録付き)の記事『ツイッター以上にハマるユーザー拡大中 タンブラーが熱い!!』をご覧ください。


■牧野和夫先生曰く、個人での法的対応は困難

 この『週刊アスキー』の記事は、そもそも特集「タンブラーが熱い」自体が見開き1ページだけの小ささで、その中の片ページの下3分の1の左半分という位の狭いスペースに書かれたものなので、要点しか書いていない感じ(『週刊アスキー』2012 1/24増刊号 p77)。その要点とは、例えば著作物として保護されている写真やイラストがTumblrにReblogされた場合

  • データが複製されていた場合、引用の要件を満たさないなら、複製権の侵害にあたるので、権利者は差し止め請求は可能
  • ただし、個人での法的対応は困難
    • 【理由1】ユーザーの多くが匿名
    • 【理由2】Tumblr社の日本法人がない

ほんとうに短い記事なので、例えば「そもそも著作権の話をしていたのに何で急に複製権?」みたいな初心者には、ちょっと分り辛い。

著作権とは、いろんな権利の束なんです。著作者に無断で複製を行ってはいけない、という複製権、公衆に向かって送信してはいけないという公衆送信権など、複数の権利で構成されています。


■まめ狸 vs kanose村長、もし戦わば

 自分も読んでいてピンと来なかったので、具体例で考えてみよう。
 例えば自分のブログ記事も、Tumblrに文章の一部が抜粋されリブログされているものがある。

 もし仮に、仮にだ。ある日突然自分が「このままでは我がブログのアクセス数はジリ貧である!本来なら我がブログが受けるべき正当なアクセス、正当な評価、正当な承認欲求解消の機会を奪っているであろうTumblr"ARTIFACT clipper"を討つべし!ニイタカヤマノボレ!」とか叫んで、自分の文章の一部を丸々転載しているTumblr「ARTIFACT clipper」に転載を止めるように要求すると仮定しよう(あくまで仮にだよ!w)。
 当該のリブログ記事は、明らかに自分が書いた文章の抜粋が主の(というかそれしか無い)コンテンツなので引用の要件は満たしていない。したがって、著作権に基づき転載を止めてくれるようにTumblr主に要求する権利は自分にあるはずだ。私が希望するならば。
 幸い、当該Tumblrはプロフィールに連絡先が書いてある。あ…はてな村村長ことkanose氏だ。自分の文章のリブログ追ってて、とんでもない人物を見つけてしまった! どうしよう?(棒)

 ということで、まずはkanose氏に「文章の転載を止めてください!」と連絡する事になる(お好みで、某ミリオンセラー作家先生のように「心からの謝罪」要求をガツン!とトッピング)。それでもしもkanose氏がリブログ記事を削除してくれれば一件落着。もしも削除に応じてくれなければ「よろしい。ならば法廷闘争だ。クリーク!クリーク!クリーク!」という運びになるのだろうか?(消耗戦だなぁ…)
 ただし、Tumblrの場合は厄介な事にリブログ記事を他の複数のTumblrユーザーが更に次々とリブログする事がある。ちなみに今回は幸いな事に(あるいは悲しむべき事に?w)このリブログ記事は他のTumblrユーザーからリブログされていないので問題無いが、数十人がリブログしていると非常に面倒臭い事態となる。

 Twitter公式RTと違いTumblrのリブログはリブログ元が削除されても自動では消えない。つまり、リブログをリブログしたユーザーにも個別に記事の削除交渉をしなければならない事になる。これは大変だ。
 更に、連絡先が分らない匿名ユーザーの場合は交渉のしようもないし、法的に訴えようもない。

 すると、直接Tumblr社に相談して記事をサーバから削除してもらった方が早そうだ。しかし、Tumblr社には日本法人が無い。したがって相談は英語になるだろうし、日本の法律に基づいた対応はしてもらえないだろう。確かにこれを個人で対応するのは困難すぎるかもしれない。

 さて、週アスPLUSでは今後、このリブログ問題について記事を書く予定だそうだ。

※リブログの法律的な解釈も弁護士の先生に相談して近く記事にする予定です。


 自分が上に書いたような解釈で正しいのか知りたいので、大いに期待したい。